新型コロナウイルス感染症の陰性証明書の提出について 一覧へ戻る
  • 現在、病児保育室「なのはな」では、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を徹底するため、受診結果がインフルエンザ、溶連菌、RSウイルス、ヒトメタニューモウイルス、アデノウイルス等のウイルスの確定診断がない病気の場合、新型コロナウイルス感染症のPCR検査や抗原検査の結果が陰性であることが、書面で確認できる必要があります。

    このたび、以下の条件を満たしていれば、検査結果の報告のみで、書面による陰性証明書の提出は不要となりました。


    【書面による陰性証明書の提出が不要となる場合】

    ①新型コロナウイルス感染症の疑いがある同居家族等のPCR等の検査結果が陰性であった場合

    ②同居家族等の発熱など体調不良の原因が別に判明し、検査が不要と診断された場合


    今後の新型コロナウイルス感染症の感染の広がり等を見ながら適宜見直しいたします。
    どうぞよろしくお願い申し上げます。
  • 2022年09月05日
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